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2022.06.10(金)
2022.06.10(金)
令和4年3月16日に発生した「令和4年福島県沖地震」により被災した住宅に対して、災害救助法に基づき日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する場合に適用となる補助制度があります。
被害による住宅の修理にお困りの方は、ぜひご確認ください。
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リフォーム志賀塗装では、
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■対象となる方
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
(1)災害救助法が適用された日(令和4年3月16日)に本市に居住する者であること。
(2)「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
ただし、「全壊」の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は、対象となります。
※市が発行するり災証明書が必要となります。
(3)住宅の応急修理が必要な者(世帯)であること。
※応急修理が完了しても、修理費用の支払い前であれば申請は可能です。
(4)「中規模半壊」、「半壊」または「一部損壊(準半壊)」の住宅被害を受けた者(世帯)については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
■応急修理の内容
①応急修理の範囲
対象範囲は次の4項目のうちから、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急かつ応急的に行う修理をとなります。
(1)屋根、基礎、柱はり、外壁、床等
(2)ドア等の開口部(外部周りや生活に最小限必要な箇所)
(3)電気、ガス、上下水道等の配管、配線
(4)トイレ等の衛生設備
②基本的な考え方
(1)地震の被害と直接関係のある応急修理のみが対象です。
(2)内装に関するものや家電製品の修理・交換は原則として対象外です。
※ガスコンロ、シャワートイレ等は家電製品のため対象外となります。
(3)住宅被害を受けていても、残った部分において日常生活が可能であると認められる場合の当該部分に関する工事は対象外です。
(4)応急修理を実施する業者について、業者の指定はありません。
修理の工事例はこちらから
(いわき市ホームページ:令和4年福島県沖地震における「住宅の応急修理制度」について[住宅の応急修理にかかる工事例])
■基準額
(1)一世帯あたりの限度額は次のとおりです。
59万5千円以内(一部損壊(準半壊)は、30万円以内)
(2)同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記(1)の一世帯あたりの限度額以内となります。
※2世帯住宅で、実質的に世帯ごとに生活の場が分かれていれば、それぞれの世帯から申込みが可能となる場合があります。
(住民票、公共料金の分離状況や、玄関、台所、浴室、便所等の実態から判断します。)
※原材料費、労務費及び修理事務費等の経費、消費税含む。
※市が修理業者へ直接支払います。
■受付期間
(1)申込:令和4年8月15日(月)まで
※状況により今後も延長する場合があります。
(2)工事完了報告:令和4年9月15日(木)まで
※状況により今後も延長する場合があります。
応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。
業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと、制度を利用することができませんので、ご注意ください。
リフォーム志賀塗装では、修繕で使用できる各種補助金や制度の申請もお手伝いしております。
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