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2023.02.15(水)
2023.02.15(水)
令和4年3月16日に発生した「令和4年福島県沖地震」により、
住宅が「準半壊に至らない(一部損壊)」損傷を受けた者(世帯)に対し、
損傷した住宅の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する
「いわき市令和4年一部損壊住宅修理支援事業」について、
申込受付を令和5年3月10日(金)まで延長しました。
1 対象となる方
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
(1) 地震発生日(令和4年3月16日)に本市に居住する者(世帯)であること。
(2) 「準半壊に至らない(一部損壊)」損傷を受けた者(世帯)であること。
※ 市が発行するり災証明書が必要となります。
(3) 地震により損傷を受けた屋根又は外壁等について、20万円(消費税等相当額含む)以上の修繕工事を実施し、修繕工事費の支払いを完了した者(世帯)であること。
(4) 「準半壊に至らない(一部損壊)」損傷を受けた者(世帯)については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修繕できないことが確認できること。
お電話&オンラインでの相談も受け付けております。
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