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2021.06.03(木)
2021.06.03(木)
加入内容によって異なりますが、住宅を対象とする一般的な火災保険では、「台風で瓦が飛んでしまった」「強風で飛んできたものが家を直撃して、壁が破損した」「ひょう災・雪災により建物や家財が被害を受けた」などの「風災・ひょう災・雪災による損害」は多くの場合補償対象となります。
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リフォーム志賀塗装では各種補助金や
制度の申請のお手伝いもしております。
お電話&オンラインでの相談も受け付けております。
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どの業者に点検や見積りを依頼する場合も、保険金が下りなかった時の費用の発生について先にきちんと確認し、トラブルに遭わないようにしましょう。
国民生活センターに寄せられたトラブル事例をいくつかご紹介いたします。
■契約時に高額な違約金に関する説明がなかった
令和元年秋台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。
事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。
その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。(2020年6月受付 40歳代、男性)
■事業者の見積もりがずさんで少額の保険金しか提示されなかった
事業者から電話があり、「昨年の大型台風や数年前の大雪被害で破損している箇所は火災保険で修繕できる。当社にて保険申請のサポートが出来る」と勧誘され、無料修理できるならと思い、来訪を受けた。家をくまなく診断され、屋根、雨どい、外壁、外溝など合計約 260 万円の見積書が完成した。
事業者の指示に従い保険金の申請をしたら、保険会社から調査が入った。保険会社の提示額は 14 万円と、あまりにも見積もりとかけ離れており、保険会社に「見積額には経年劣化の部分が多く、見積もりは信用性にかける」と言われた。この事業者を信用できなくなり工事を断ると、診断費用を請求すると強く言われた。支払い義務はあるのか。(2020年7月受付 60歳代、女性)
■保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった
家を建築した事業者から無料点検のお知らせが届き、点検を依頼した。後日の結果報告で修理の見積書を見せられ、「屋根、雨どいなどに台風被害があるので、火災保険で修理できる」と勧誘された。
保険金が確実に下りることが分かってから決めたいと言ったが、「キャンペーンの有効期限がある」と3時間にわたり居座られ、判断力も低下して約 300 万円の契約をしてしまった。しかし、保険会社から連絡があり、老朽化による修理に該当するので保険金は下りないと言われた。
事業者から保険金が下りると聞いて契約したので、減額して欲しい。台風シーズンまでに修理が必要なので、白紙には戻したくない。(2020年7月受付 50歳代、女性)
(独立行政法人 国民生活センター報道発表資料
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201001_1.pdf)
以上は寄せられた相談のほんの一部であり、他にもさまざまなトラブルにお困りの方がいらっしゃいます。
期限が迫り焦った気持ちで手続きを進めると、冷静な判断ができずあなたもトラブルに遭った一人になってしまうかもしれません。
余裕をもって計画的に申請の検討をされることをおすすめいたします。
リフォーム志賀塗装では、ご相談はもちろん、点検、お見積もりも無料で対応いたします。
審査で保険金が不支給となった場合、申請サポートについての費用をいただくことはありません。
これまでも多くのお客様の火災保険申請をお手伝いさせていただきました。
「うちは適用になるのかな?」と気になっている方は、ぜひお気軽にお問合せください。
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